旅行業法の改正と地域活性化について

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2007年5月に、3種旅行業務の範囲が拡大されました。一定条件下で、地域観光事情に精通した中小旅行業者も募集型企画旅行の実施が許可されました。

 

旅行業法の改正と地域活性化について

 

制度改正の背景と目的

 

観光庁は、制度改革の目的を「観光立国」の実現のために必要ないくつかを挙げています。新たな旅行需要を生み出すこと、地域活性化などです。そうして観光需要を拡大していくことが必要なのです。

 

多様化している旅行者のニーズを知り、現状サービスの高度化、旅行者の求める価値観に合致した旅行商品を開発、提供することが急務です。今までの様な画一型、そしてこんなものかといったマンネリ化サービスから、地域独自の魅力を打ち出した地域密着型旅行商品を創出することが必要なのです。

 

その観点から、地元の魅力を熟知した中小観光業者を主体として、創意工夫の魅力ある旅行商品を打ち出せるように、一定の条件化ですが、第三種旅行業者が募集型企画旅行を実施できるように制度改革されました。

 

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具体的な制度改革の中味

 

「旅行業法施行規則」「標準旅行業約款」「企画旅行に関する広告の表示基準について」「旅行業法施行要領」の改正がなされました。旅行業法施行規則の改正では、出発地、目的地、宿泊地、帰着地が一定区域内に収まるという条件がありますが、第3種旅行業でも募集型企画旅行が実施可能となりました。

 

旅行代金は、申込金を除き、旅行開始日前に受け取ってはならないのです。この条件に沿い、標準旅行業約款、広告標準基準、旅行行法施行要領などが改正されたのです。

 

観光圏内限定旅行業者代理業の新設

 

2008年7月23日に、「観光県の整備による観光客の来訪及び滞在の促進に関する法律(観光圏整備法)が施行されました。この法律では、観光地が広域的に連携した観光圏を整備をし余す。そこで国内外の観光客が2泊3日以上の滞在できるエリア形成を目指します。同胞に基づいて「滞在促進地区」における宿泊施設(ホテル、旅館など)を対象に、旅行業法の特例が認められています。

 

特例とは、国交省大臣の認定を受けた滞在促進地区の宿泊業者が、観光圏内の宿泊者の旅行の。旅行業者代理業(観光圏内限定旅行業者代理業)を営むことができます。この場合はもう一つ特例があり、旅行業務取り扱い管理者の代わりに、一定の研修をしたものを選任することができます。

 

このことで第三種等旅行業を取得して、着地方の旅行商品を取り扱うという新たな動きが全国で起こっています。



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